 営業の許認可(運送業)
| Q.1 |
運送業の許可を受けるのに必要な要件を教えて下さい。 |
| A. |
一般貨物自動車運送事業(緑ナンバーのトラック事業)の許可の要件は、貨物自動車運送事業法に基づき、各運輸局が公示基準として公開されています。
概ね以下の要件を整える必要があります。
詳細について不明な場合は、運輸局・行政書士等にご相談下さい。
- 営業所及び休憩睡眠施設
(都市計画法や建築基準法の制限をクリアする必要があります。)
- 自動車車庫
(車両制限令や農地法の制限をクリアする必要があります。)
- 事業用自動車
(原則として5両必要です。但し、遺体(霊柩)の輸送または一般廃棄物の輸送のみ行う場合は、1両から申請できます。)
- 乗務員
(運転者のこと)
- 運行管理者
(自社で雇用することが必要です。)
- 整備管理者
(自社で雇用する場合と整備管理を整備工場に委嘱(外注)する場合があります。)
- 資金的な裏付け
(事業を開始するのに必要な資金の50%以上を自己資金として確保する必要があります。)
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| Q.2 |
赤帽のような軽自動車の運送業を開業したいと考えています。どのようにすればいいでしょうか? |
| A. |
軽自動車の運送業は、各都道府県にある運輸支局に書類を届け出ることにより事業を行うことが出来るようになります。
運輸支局で書類を審査した結果不備がなければ、予定する軽貨物自動車を事業用に登録することができます。
車両数は1両から申請できます。その他の要件や申請書・添付書類の詳細については、行政書士または管轄の運輸支局までご相談下さい。
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| Q.3 |
要介護者・身体障害者等を輸送する運送業の許可について知りたいのですが。 |
| A. |
平成16年4月の法改正で、一般乗用旅客自動車運送事業・特定旅客自動車運送事業・自家用自動車等有償運送事業の多様な形態の介護・福祉輸送事業が法律で定められました。
許可の要件はそれぞれの事業ごとで異なりますが、要介護者・身体障害者等を輸送する目的の運送事業の場合は、車両数は1両から申請が可能です。
詳細は、行政書士または運輸局・運輸支局までご相談下さい。 |
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| Q.4 |
運送業の申請は個人・法人のどちらがよいですか? |
| A. |
許可申請は個人・法人のいずれでも可能ですが、それぞれメリット・デメリットがあります。
最近は殆どの申請者が 法人それも有限会社で申請しています。
これは有限会社の場合、資本金が少額ですむことのほか、売上の多少を問わず消費税が2期分免除される特典が魅力的だからでしょうか。
平成18年5月から新会社法が施行され、有限会社を新設できなくなります。
個人・法人、有限・株式のいずれによるかは、許認可および税務の専門家にご相談されることをお勧めします。 |
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