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国際業務(就労関係)
Q.1 観光ビザで働けますか?
A. 観光ビザで日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。「短期滞在」は日本において収入を伴う事業を運営したり、また、報酬を得る活動に従事することはできません。従って働くことはできません。但し、賞金や謝礼等の報酬の性格を有しない範囲の金員の受領は許されています。
Q.2 私は飲食店を経営していますが、留学生をアルバイトとして雇うことになりました。日本の学生と同じ条件で雇用して問題はありませんか?
A. 留学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があります。留学生をアルバイトとして雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているかどうかを確認しておくほうが良いでしょう。また、留学生は、風俗営業店でのアルバイトは許可されないことや、1週間に働くことが出来る時問が決められている等の制限があります。
Q.3 では留学生は、日本人学生と同じように働いてもらうことはできないのですか?
A. 留学生の在留資格は、日本語学校で日本語を学ぶ「就学」の在留資格と、大学や専門学校等で学ぶ「留学」の在留資格があります。アルバイトできる時間は、就学生は1週について14時間以内、留学生(研究生や聴講生を除く)は1週について28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)
Q.4 私はスリランカ人女性です。夫もスリランカ人で、現在京都にある自動車関係の貿易会社で働いています。夫の在留資格は「人文知識・国際業務」で、私は「家族滞在」です。子供もいませんので時間的余裕があります。私も働いて家計の足しにしたいです。働いてもいいでしょうか?
A. 家族滞在の在留資格を有する人は、入国管理局に「資格外活動許可」を申請し許可をもらえば、アルバイト活動ができます。レストランのウエイトレスやお弁当屋さんでの弁当の調理や販売など、特別の知識や経験を要するものでなくても差し支えありません。但し、留学生と同じく週28時間以内で、あくまでアルバイトですのでその範囲を越えるような報酬を受け取ることはやめましょう。また風俗営業関係のアルバイトも認められません。
Q.5 今度大学を卒業する留学生をコンピュータープログラマーとして採用したいのですが、何か手続をする必要はありますか?
A. 就労できる在留資格に変更する必要があります。外国人がどのような業務に従事するかによって在留資格が異なります。また、留学生が学校で専攻した科目と従事する業務に関連性がなければ在留資格が許可されません。
Q.6 私は中華料理店を経営しています。「技能」の在留資格を持つ外国人を採用することになりましたが、コックとして働くことを許可された外国人ですから、このまま採用しても問題はありませんね?
A. 「技能」「技術」「人文知識・国際業務」等の在留資格は、
  1. 外国人の要件(仕事の経験年数や学歴等)
  2. 受け入れ機関の要件(業務内容や規模等)
  3. 外国人の職務経験や学歴と従事する業務との関連性
の審査の後、在留許可が与えられます。ただしどのような会社での就労をも許可されたわけではありませんので、会社や従事する業務が変わる揚合には「就労資格証明書」の交付申請をしてください。
Q.7 社は、英会話教室を経営しています。今度英会話教師として採用するアメリカ人の在留資格を確認したところ「短期滞在」でした。在留資格変更の申請をすればよいでしょうか?
A. 英会話教師として働く場合、「人文知識・国際業務」という在留資格が該当します。その外国人が大学を卒業しているか、語学教師として3年以上の経験を有していることが必要です。
また「短期滞在」からの在留資格変更は、身分事項の変更等、やむを得ない特別の事情がなければ許可されません。在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
Q.8 私は日本で英語を教えているイギリス人です。今までは「人文知識・国際業務」で、小さな英会話スクールで教えていました。今度、関西にある短期大学で教えることになり、私の収入の7割は短大からの給料です。英会話スクールでも週に2回ほど講師をするつもりでいます。入管に何か手続きをしなければいけませんか?
A. 英語を教えるという活動は同じであっても、どこで教えるかによって在留資格が異なります。大学・短期大学などで教える場合は「教授」、高校・中学などで教えるのなら「教育」、そして英会話スクールや会社の社内研修講師をする場合などは「人文知識・国際業務」となります。ですから、あなたは「教授」への在留資格変更申請と英会話スクールで教えるための「資格外活動許可」を申請しなければなりません。
Q.9 私はロシア人で、日本の中古自動車部品の買付にクラスノヤルスクから「短期滞在」90日で来日しました。後20日程で在留期間が終わりますが、重要な取引が終わっていません。できましたら在留期間を60日ほど延長して欲しいのです。いったん帰国して、もう一度来日することは経済的時間的に大変な負担となります。延長はだめでしょうか?
A. 「短期滞在」での入国者は、在留資格の変更も在留期間の延長(更新)も認められないのが原則です。しかし、あなたのようにビザを取得して入国し、延長を求めるにつき納得できる理由があり、その上、国が遠いため帰国・再来日が容易でないなどの事情から、期間の更新が認められる場合もあります。更新理由を疎明する資料や帰国のためのフライトを予約をして、在留期間の更新申請をして下さい。