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事業承継
和歌山県行政書士会 事務局
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TEL:073-432-9775
FAX:073-432-9787
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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律はなぜ必要なんですか?
日本の中小企業は日本経済の基盤ですから、経営承継は雇用の確保や地域経済活力維持の観点からきわめて重要です。
しかしながら、現状は承継について十分な準備をしている中小企業は少なく、中小企業の持つ貴重な技術力やノウハウの散逸も懸念されています。
そこで円滑な経営承継を支援するために相続時の遺産分割や資金需要、税負担の問題等への総合的な支援策が講じる必要から、平成20年10月1日に施行された中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が施行されました。
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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の中身はどのようなものですか?
この法律では中小企業の円滑な経営承継を図るうえで、 3つを大きな課題として捉え、その課題に対応するべく3つの制度の創出がされます。
民法遺留分の制約を1つ目の課題として捉え、「遺留分に関する民法の特例」制度を導入しました。
代表者交代による信用不安を2つ目の課題として捉え、「承継に関する金融支援」制度を導入しました。
事業承継による多額の相続税負担を3つ目の課題として捉え、「課税の特例」制度を導入しました。
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各制度はすべての企業に対象になるのですか?
各制度の支援対象範囲は資本金、従業員数及び業種に応じて定義された中小企業に該当する必要があります。
具体的には次のとおりです。
製造業その他
資本金3億円以下
または
従業員数300人以下
卸売業
資本金1億円以下
または
従業員数100人以下
小売業
資本金5千万円以下
または
従業員数 50人以下
サービス業
資本金5千万円以下
または
従業員数100人以下
政令で定める業種
政令で別途定める
なお、中小企業に該当した事業所に対して、各制度は以下の分野につき適用があります。
遺留分に関する民法の特例は法人の株式が対象
承継に関する金融支援は個人・法人が対象
課税の特例は法人が対象
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遺留分とは何ですか?
相続・遺言
のQ&AのQ21をご覧ください。
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遺留分に関する民法の特例制度はどのようなものですか?
この制度では大きく分けて次の2つの制度が導入されています。
遺留分算定基礎財産から除外できる制度
後継者が引き受けた株式が遺留分により他の相続人に渡ると、経営を安定できる株式が持てなくなる危険性があるため、これを事前の承諾で除外できるようになりました。
贈与株式の評価額を合意した時点の評価に固定できる制度
株式を相続開始時の価額で計算すると、後継者の貢献により何もしていない他の相続人の相続価額も増加するため、承継者のモチベーションを下げないように評価額を合意時点で固定できるようになりました。
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遺留分に関する民法の特例制度が適用される条件はなんですか?
制度の適用を受ける条件は大きく次の3点です。
会社が特例中小企業に該当する
特例中小企業とは、Q3に該当する事業所のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして、経済産業省令で定める用件に該当する会社で、いわゆる上場会社と、いわゆる店頭公開株式の発行会社を除いた会社のことです。
特例中小企業の株式等のうち一定の条件を満たした上で、旧代表者から後継者が取得した株式である
旧代表者には事業承継前の現経営者も含まれますので、代表取締役を譲る前の株式譲渡でも対象となります。また、後継者については第三順位の血族相続人以外の推定相続人であるという条件があり、具体的には子、孫などが挙げられます。(つまり兄弟姉妹は対象外です)さらに、株式等とは、特例中小企業の株式又は持分をいいますが、種類株式等で完全に議決権がない株式は対象外となります。
後継者は、次の条件すべてを満たしている必要があります。
旧代表者の推定相続人(子や孫など)であること
旧代表者から、該当する特例中小企業の株式等を、贈与を受けた者であること
上記の贈与行為により、当該特例中小企業の総株主の議決権の過半数を有すること
当該特例中小企業の代表者であること
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遺留分に関する民法の特例制度が適用を受けたい場合の手続はどのようなものですか?
制度の適用を受けるためには大まかに次の手続を順に行う必要があります。
推定相続人すべての書面による合意が必要です
推定相続人全員で遺留分に算入しない合意や遺留分の算定価額を合意時の価額に固定する合意を行い、その内容を書面にします。
経済産業大臣の確認が必要です
合意の内容を経済産業大臣に対して確認の申請を行います。
経済産業大臣は行う行為が経営の承継の円滑化を図る目的かどうか等の判断を行います。
家庭裁判所の許可が必要です
経済産業大臣の確認を受けた後、合意内容の効果を発生させるために家庭裁判所の許可が必要なため、家庭裁判所に対し申立を行います。
なお、上記の手続はそれぞれ経済産業大臣の確認申請は合意後1ヶ月以内に、家庭裁判所の許可申立は経済産業大臣の確認後1ヶ月以内に行う必要があります。
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