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成年後見制度
Q.1 成年後見制度とはどのような制度ですか?
A. 認知症、知的障害、精神障害で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度で従来からもありましたが、現在では2000年(平成12年)4月1日から改正施行された新しい成年後見制度になっています。具体的には、判断能力が不十分になると介護サービスを受ける場合の契約が困難であったり、不利な契約をさせられることや悪徳商法の被害にあう可能性があり、そのようなときに本人に代わって後見人等が法律行為をし、法的保護や支援をするというものです。
Q.2 成年後見制度とは、どういったときに利用するものですか?
A. 認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が不十分となった人の法律行為を代理し、本人に代わって財産を管理し、本人が不利益を被らないように保護する必要のある場合などですが、身寄りのない人が病院に入院または施設に入所するときの法律行為(契約等)を代わってする場合なども考えられます。
Q.3 成年後見制度の利用対象となる人は?
A. 認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が不十分となった人で、家庭裁判所に申立て、審判を受ける必要があります。
Q.4 成年後見制度を利用するにはどうすればよいですか?
A. 本人、配偶者、4親等内の親族(4親等内の血族又は3親等内の姻族)、他類型の援助者(保佐人、補助人)、未成年後見人、監督人及び検察官若しくは市町村長(身寄りがない場合)が申立人となり、家庭裁判所に申し立て、審判を受ける必要があります。詳しくは家庭裁判所にお問い合わせ下さい。
Q.5 成年後見制度の手続の具体的な流れはどのようになっていますか?
A. 下記のような流れで、おおむね3〜4ヶ月の期間を経て後見が開始されます。
  1. 家庭裁判所に後見開始の審判の申立て
  2. 家庭裁判所調査官による調査
  3. 医師による鑑定
  4. 家事審判官による審問
  5. 家庭裁判所による審判
  6. 後見開始
Q.6 成年後見人、保佐人、補助人はどのような人がなれますか?
A. 特に資格はありませんが、下記に該当する人は選任されません。
  1. 未成年者
  2. かつて家庭裁判所で後見人等を解任されたことがある人
  3. 破産者
  4. 本人に対して訴訟をしている又はしたことのある人又はその配偶者、直系血族に当たる人
  5. 行方の知れない人
また、一切の事情を考慮して家庭裁判所が選任しますので、申立人の意向が必ずしも通るとは限らない点で注意を要します。
Q.7 成年後見人、保佐人、補助人はどのようなことができますか?
A. 本人のため、財産の維持管理、生活、療養、介護に必要な手配をする権限が与えられます。反面、これは義務でもあります。後見人については全ての取引行為に、保佐人、補助人については家庭裁判所の審判により付与された特定の取引行為について代理権があります。また、悪徳商法等の契約の取消権もあります。(保佐人、補助人は同意権の範囲内で取消権を有します。)
また、後見人等は、入院・入所手続等の契約は代理できますが、手術など医療行為に対する同意権は持ちませんので、その点は注意が必要です。
Q.8 成年後見人、保佐人、補助人の報酬額はいくら位ですか?
A. 家庭裁判所が後見業務の内容、本人の資力等を総合的に判断し、報酬を付与するか否か、報酬額をいくらにするかを定めますので一概には回答できません。本人が無資力の場合は、市町村の条例等で成年後見制度利用事業として定めている場合がありますので補助を受けることが出来る可能性があります。詳しくは市町村の福祉関係部署にお問い合わせ下さい。
Q.9 成年後見人、保佐人、補助人は、成年被後見人、被保佐人、被補助人の身の回りの世話もしてくれるのですか?
A. 後見人等は法律行為(各種の手続)を代理しますが、介護や身の回りの世話などの事実行為は通常行ないません。身上配慮をし、介護サービス業者や福祉行政との交渉等は行ないます。
Q.10 成年後見制度を利用しない場合に考えられる問題は何ですか?
A. 入院・入所契約や介護サービス契約を締結する、遺産分割協議をするなどの法律行為が本人では難しく不利益を被る可能性があること、悪徳商法等の被害に遭っても取り消すのが容易ではないことなどです。
Q.11 成年後見制度を利用すると、戸籍に記載されますか?
A. 旧制度では戸籍に記載されましたが、新制度では戸籍に記載されることはありません。戸籍記載により不当な差別を受けないよう配慮されています。ただし、契約後の取消等で契約の相手方が不利益を受けないように、東京法務局の後見登記等ファイルには記載されます。(一般には非公開)
Q.12 夫が認知症になり介護をしていますが、他に身寄りがなく自分も高齢で将来が不安です。成年後見制度を利用するべきでしょうか?
A. あなたが元気でおられる現時点では、費用の問題もありますのでご主人の成年後見を急がれる必要はありませんが、あなた自身が認知症となるなど不測の事態に備えるために、任意後見契約と遺言を作成することも選択肢の一つです。あなたが認知症になったときは任意後見人が後見事務を開始しますし、お亡くなりになった場合でも遺言に遺言執行者を指定し、ご主人の成年後見開始について記載しておけば後見開始の申し立てがなされます。お近くの行政書士等にご相談され、十分にお考えになってから判断されることをお勧めします。
Q.13 成年後見制度を利用したいのですが費用が負担できませんどうしたらよいでしょうか?
A. 成年後見制度の利用を支援するために、費用負担が困難な人を対象に市町村が助成をしているところがありますので、一度お住まいの市町村役場に相談してみてください。
Q.14 任意後見契約とはどのようなものですか?
A. 将来、認知症になったときのことなどを考えて、事前に自分が信頼する人と後見契約を結んでおくものです。Q6でお答えしたように、法定後見の場合は、必ずしも自分が信頼する人が後見人になるとは限りませんので、「自分で決めておきたい」という方は任意後見契約が適しているといえます。
Q.15 成年後見制度と任意後見契約とは、どのような違いがありますか?
A. 後見業務に関しては概ね同じですが、任意後見契約の場合は付与する権限を自分で決めておくことができます。また、報酬額も決めておくことが可能です。
注意点としては、任意後見人には本人の自己決定権の尊重という趣旨から、「取消権」が認められていません。この点が、法定後見人と任意後見人の大きな違いでもあります。
Q.16 任意後見契約の利点はどのようなものですか?
A. 自分の老後は自分で決めるという積極的なライフスタイルの実現が可能な点です。また、権限以上の事はしてほしくない、判断能力が落ちても正気に戻っているときにした判断を取り消してほしくない、自分の知っている信頼のおける人に頼みたいなどとお考えの方に向いていることや、通常の事務委任契約と同時に締結しておくことで、判断能力が衰える以前から、法的サポートを頼めることなどが挙げられます。
Q.17 任意後見契約をするにはどうすればよいですか?
A. 信頼できる受任者と委任事項(代理権を与える内容)を決めて、公証役場で公正証書により契約を締結します。受任者は、未成年であるなど法律で定められた一定の欠格事由に該当しなければ、ご家族、親戚の方でもなることができます。身の回りに適任者がいないときは専門家に依頼するのがよいでしょう。行政書士も任意後見契約業務を扱っています。詳しくはお近くの行政書士にお尋ね下さい。
Q.18 任意後見契約に必要な書類はどんなものですか?
A. 本人の戸籍謄本、住民票、任意後見人の住民票、本人と任意後見人の実印、印鑑証明書などです。
Q.19 任意後見契約を締結した後に、取りやめることや変更することは可能ですか?
A. 契約を解除(取りやめ)することは可能です。任意後見監督人が選任される以前であれば公証人の認証のある書面でする必要があり、任意後見監督人が選任された後は家庭裁判所の許可が必要です。また、代理権の範囲の変更など代理権に関わるものは変更できませんので、一旦解除してあらためて契約する必要があります。報酬額など代理権に関わらない部分の変更は可能です。ただし、その場合も、公正証書でしなければなりません。
Q.20 任意後見人の職務は誰かが監督してくれるのでしょうか?
A. 任意後見監督人が家庭裁判所により選任され、その職務を監督しますので、利用者が安心できる制度になっています。