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離婚
Q.1 離婚をするにはどういう方法がありますか?
A. 協議離婚と裁判上の離婚があります。
Q.2 協議離婚をするには原因が必要ですか?
A. 夫婦の双方に離婚をする意思のあることが当然に必要ですが、法律で規定された原因は必要ありません。
Q.3 裁判上の離婚とは?
A. 調停離婚、審判離婚、判決離婚、認諾離婚、和解離婚の5種類があります。
Q.4 裁判上の離婚をするには?
A. まず家庭裁判所に調停の申し立てをする必要があります。調停が成立せず、審判が異議申し立てにより失効したり審判がなされないときに初めて地方裁判所へ離婚の訴を提起することができます。
Q.5 判決による離婚にはどのような原因が定められていますか?
A. 次の場合に限って離婚の訴を提起することができます。
  1. 配偶者に不貞な行為(貞操を守らないこと)があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄(すてられること)されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
Q.6 A5の原因のうち5.の重大な事由の具体例はどのようなものですか?
A. 次のような場合がありますが、認められるかどうかはケースバイケースのようです。
  1. 暴力:
    一過性の暴力の場合は認められないこともあるようです。
  2. 浪費:
    程度によりますが多額の借金、ギャンブル好き、勤労意欲の欠如など。
  3. 飲酒癖:
    働かずに飲酒ばかりしている、飲酒の上で暴力を振るうなど。単なる飲酒好きという程度は原因とならないようです。
  4. 性格の不一致:
    自己中心的な性格、わがままなどにより回復し難いまでに破綻していると判断される場合など。
  5. 親族との不仲:
    単なる嫁姑の不和程度では原因とならないようです。
  6. 宗教活動:
    宗教観があまりにも違い、破綻状態の場合など。
Q.7 慰謝料及び有責配偶者とは?
A. 有責配偶者とは不貞を犯した配偶者、暴力を振るった配偶者などのことです。その場合訴を提起した者は有責配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
Q.8 有責配偶者からの訴を提起することができますか?
A. 次のような場合に認められたケースがあります。
  1. 別居期間が長い
  2. 未成熟の子供がいない
  3. 相手の配偶者が苛酷な状況におかれない
Q.9 協議離婚のときにどのような内容に注意し、話し合えばよいですか?
A. 次のような内容を盛り込み、そのうえで書類にまとめるほうがよいでしょう。
  1. 未成年の子がいる場合の親権者、監護養育権者
  2. 離婚後の姓と新戸籍の編成
  3. 子の扶養料(養育費)
  4. 財産分与
  5. 慰謝料
  6. 子との面会権
  7. 現実の別居、離婚届の提出、荷物など
Q.10 扶養料、財産分与、慰謝料とは?その金額の基準は?
A. 次のとおりです。それぞれの金額の基準はありますが、あくまでも話し合いによります。
  1. 扶養料:
    子供が成人するまで夫婦には扶養の義務がありますが、夫(父親)の全収入で子供の扶養が行われている場合には、子供が成人するまで又は大学を卒業するまで夫は妻子に支払うことになります。ただし、財産分与に含まれない場合です。
    その金額ですが、子一人当たり3万円から5万円が多いようですが、夫の収入を参考に決定することが多いようです。
  2. 財産分与:
    婚姻生活中に夫婦の協力で蓄積された財産を離婚に際して清算し分配することで、離婚後の妻子の生活補償をかねようとするものです。
    その金額ですが、法律上の算定方式はありません。基本的には夫婦の話し合いにより決定しますが、事情に応じて数十万円から一千万円程度までの間で、判例を基準とすることが多いようです。
  3. 慰謝料:
    精神的苦痛損害金とも言いますが、離婚の原因を作り出したほうが、相手に対して支払うべきものです。
Q.11 夫婦の一方が外国人の場合や双方が外国人の場合はどうすればよいですか?
A. どこの国の法律が適用されるか(準拠法)が問題となりますが、「法の適用に関する通則法」という法律によります。夫婦が日本に住んでいる場合、概ね日本の法律が適用されますので、協議離婚も裁判による離婚も日本人同士と同様の場合が多いです。とはいってもケースバイケースですので、詳しくは行政書士など専門家にお尋ねください。
Q.12 離婚後未成年の子をもつ母子家庭になりますが、しておくべき手続はありますか?
A. 離婚後の手続(主に母親側のする手続)として次のようなものがありますが、それぞれ右に記載の役所窓口か専門家にお尋ねください。
1.子の氏(姓)の変更許可の申し立て 家庭裁判所
2.子が母の戸籍へ入る場合の入籍届け 市町村(区役所)戸籍係
3.児童扶養手当 福祉事務所
4.児童手当 福祉事務所
5.母子医療 福祉事務所
6.健康保険 市町村(区役所)か会社
7.国民年金 市町村(区役所)
Q.13 配偶者からの暴力には、身体的なものだけではないと聞きましたが、どのようなものがみとめられるのですか?
A. 身体的暴力のほか次のような暴力が含まれます。いずれか単独で行われるというより、複合的な形で起る場合が多くみられます。
  1. 身体的暴力
    殴る、蹴る、押す、つかむ、つねる、刃物など凶器を突きつけるなど、ほとんどの場合刑法の傷害罪や暴行罪などに該当する違法な行為で、たとえ配偶者間であっても処罰の対象となります。
  2. 精神的暴力
    大声で怒鳴る、口汚くののしる、無視する、見下す、脅す、相手が大切にしているものを壊す・捨てるなど、心ない言動で相手の心を傷つける行為です。その結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に至った場合は、刑法上の傷害罪にあたることもあります。
  3. 性的暴力
    嫌がっているのに性行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない、ポルノビデオや雑誌を無理矢理見せるなどです。
  4. 経済的暴力
    家にお金を入れない、妻を働かせない、お金の使途を細かくチェックする、妻名義の借金をするなどです。
  5. 社会的暴力
    社会生活上で人間関係や行動を制限するもので、妻の生活や人間関係・行動などに対して管理したり制限したりする、実家や友人との付き合いを制限し妻を独占しようとする、交友関係や電話を細かくチェックするなどがあります。
  6. 子どもを利用しての暴力
    子どもに暴力を加えたり、暴力を振るう場面を見せたりする、「子どもが怪我してもいいのか」といって脅す、妻から子どもを取り上げる、子どもに母親を中傷、非難することを言わせるなどがあります。
Q.14 夫からの肉体的・精神的暴力を受けているのですが、さらなる暴力が怖くて離婚を言い出せません。どうすればよいでしょうか?
A. 都道府県が配偶者からの暴力について支援センターの機能を果たしています。まずはセンターや警察に相談をして下さい。センターでは、相談やカウンセリング、必要であれば保護施設の紹介、自立生活促進のための情報提供や援助を行ってくれます。
Q.15 暴力がエスカレートし、身の危険を感じるような場合はどうすればよいでしょう?
A. 地方裁判所に「保護命令の申立」を行うことができます。命令の種類は、(1)接近禁止命令(6か月)(2)住居からの退去命令(2か月)これは、事実婚の相手・離婚した配偶者に対しても申立をすることができます。申し立てに基づき裁判所が加害者に対して命令を発します。これに違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
Q.16 「保護命令の申立書」に記載する内容はどのようなことでしょう?
A. 配偶者からの暴力を受けた状況などのほか、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談した事実等があれば、その事実を記載します。事前に、センターや警察に相談していない場合は、公証人役場で認証を受けた書面を持参して下さい。公証人による書面の認証には費用がかかります(参考:平成18年現在1万1千円)。
Q.17 平成19年4月から年金制度が変わり、夫の年金の半分を離婚した妻が受け取れると聞きました。熟年離婚を考えているので、この制度について教えて下さい。
A. この制度は、平成19年度と20年度の2段構えで仕組みが変わります。
平成19年度4月から、婚姻期間中に該当する夫の報酬比例部分(老齢厚生年金)の最大2分の1を妻が受け取れるようになります。これには夫の合意か裁判所の決定が必要となるので、必ず受け取れるかどうかは定かではありません。
平成20年度4月からの新制度では、妻が社会保険事務所に申し出れば、夫の合意が無くても報酬比例部分(同)を半分もらえるようになります。ただし、無条件でもらえる部分は、平成20年4月以降の婚姻期間についてのみとなり、それ以前の婚姻期間に関しての分は、やはり夫の合意などが必要です。
この制度を期待する方も多いようですが、無条件で半分獲得は現実には非常に難しいといえます。

注)年金の問題は、年齢や就労条件などによって個々のケースで大きく異なります。 社会保険庁が提供する年金分割に関する情報提供サービス等を利用し確認するか、最寄りの社会保険事務所に年金手帳を持参しご相談下さい。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm