電子申請
営業の許認可
(運送業)
営業の許認可
(建設業)
営業の許認可
(風俗営業)
営業の許認可
(介護事業)
営業の許認可
(その他)
自動車
法人の設立・会社
その他の法人設立
どうする?会社法
企業経営関係
相続・遺言
民事関係
国際業務
(永住・国籍取得)
国際業務
(就労関係)
国際業務
(婚姻)
国際業務
(その他)
権利義務
土地利用
知的財産権
離婚
成年後見制度
権利義務
Q.
1
先日、知り合いにお金を貸しました。ある程度大きな金額ですので、今になって不安になったのですが、その時に借用書を作っていません。大丈夫でしょうか?
A.
借用書等の契約書がなくても、口約束(互いの意思表示)のみで契約は成立します。その時に、返済時期、利子等の約束まで交わしているならば、相手方もそれに拘束されることになるのです。将来的に相手方の翻意を心配されているならば、今からでも契約書を作成してもよいでしょう。「金銭消費貸借証書」、「債務確認書」等の契約書になるでしょう。
PAGE TOP
PAGE TOP
copyright © 2006 by 和歌山県行政書士会 All Rights Reserved.