| Q.1 |
個人経営で事業をおこなっていますが、融資を受けたいと考えています。何かよい方法はありませんか? |
| A. |
中小企業新事業活動促進法を活用した融資や補助金の制度を利用できる場合があります。
中小企業新事業活動促進法(平成17年4月13日に公布・施行)とは、創業や新たな事業活動によって市場に挑戦する個人や中小企業を対象に、減税や融資、補助金を始めとする様々な支援を行うための法律です。
従来からあった「中小企業経営革新支援法」、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」、「新事業創出促進法」の3つの法律を統一し、異分野の中小企業がお互いの強みを持ち寄り連携して行う新事業活動(=新連携)の支援を加え、新たに制定されました。
中小企業経営革新支援法(旧法)の「経営革新」(新たな取り組みによる経営の向上)の他、「創業」(新規開業〜設立5年未満の会社の事業活動)「新連携」(2以上の中小企業の事業活動)を柱として、全国の挑戦する中小企業を様々な支援策で応援することを目的としています。
資金調達等をお考えの方は、積極的にこの制度の活用をお考えになられてはいかがでしょうか。
ただし、中小企業新事業活動促進法の適用企業になるには、経営革新計画、その他関連資料を作成し、都道府県申請窓口(県民局)に申請して、審査を受けねばなりません。尚、申請から結果が出るまでの審査に要する期間は、約2ヶ月です。
★ 審査に通るポイント
- 経営革新計画には以下のいずれかの事業を含んでいること。
新商品の開発または生産
新役務の開発または提供
商品の新たな生産または販売の方式の導入
役務の新たな提供の方式の導入
- 経営革新計画の数値目標として、以下であること。
- 付加価値額の向上
(「企業全体の付加価値額」、あるいは「従業員一人当たりの付加価値額」のいずれか)
3年計画で9%以上の伸びがあること
4年計画で12%以上の伸びがあること
5年計画で15%以上の伸びがあること
- 経常利益の向上
3年計画で3%以上の伸びがあること
4年計画で4%以上の伸びがあること
5年計画で5%以上の伸びがあること
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| Q.2 |
近年、定年を65歳まで引き上げなければならないとの話を耳にしました。詳しく教えてください。 |
| A. |
高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)が、定年制について下記のように改正されています。
65歳未満の定年を定めている事業主については、従業員が65歳まで安定して働けるようにするため、
- 定年を引き上げる
- 継続雇用制度を導入する
現に雇用している高年齢の従業員が希望しているときは、その者を定年後も引き続いて雇用する制度です。原則として希望する従業員の全員を継続して雇用することとなっていますが、労使協定や就業規則によって基準を定めることもできます。
- 定年の定めを廃止する
のいずれかを選択しなければなりません。
尚、特例により定年の引き上げに関し、最初から定年を65歳に変更する必要はなく、段階的に変更していくことになります。
具体的には、
- 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 62歳
- 平成19年4月1日から平成22年3月31日まで 63歳
- 平成22年4月1日から平成25年3月31日まで 64歳
と定めれば足りることになります。
もっとも、平成25年3月31日までの間であっても、65歳未満の定年を定める事業主に対しては、定年の引上げに関して必要な措置を講ずる旨の努力義務が課されているため、早期に特例等と検討の上、改正法に対処することをお勧めします。 |
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| Q.3 |
当社の新事業のことが新聞に掲載されました。事実の報道ですので、記事には著作権がないと思いますので、この記事をコピーして、営業や人事(採用)で活用したいと思います。問題ないですね? |
| A. |
著作権法第10条第2項では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は著作物に該当しないとあります。しかしながら、これは訃報や人事異動などの限られたものを指すものと理解されています。記事については著作権法により保護されているものとして扱い、その新聞社に連絡して利用の許諾を得ることが重要です。 |
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| Q.4 |
当社の商品のワンポイントマーク(図形:ここでは著作物とします。)を、あるデザイナーに依頼して、その対価を支払って商品に使用してきましたが、新しい商品にデザイナーから提供されたものとは異なる色でワンポイントマーク(図形)を使用したところ、そのデザイナーから、勝手に色を変えてもらってはこまると抗議がありました。デザインの対価を支払ったら、当社に著作権が自動的に移転するのではないですか? |
| A. |
デザインの対価の支払が自動的に著作権の譲受を意味するとの解釈には無理があります。むしろ、具体的な著作権譲渡契約を締結しないときには、著作権は著作者に留保されているとみるのが一般的理解となっています。また著作権譲渡の契約を交わしたときでも、契約書又は譲渡証書中に「著作権法第27条及び第28条の権利を含む。」の文言を入れないときには、著作権の二次的利用の権利、変形権・翻案権は譲渡されないと理解されていることにも留意する必要があります。今回のような変形に関することで、トラブルを防止するためには、「著作権法第27条及び第28条の権利を含む。」の文言を含む形で著作権譲渡契約するとともに、「著作者は著作者人格権に基づく権利行使をしない。」という特約も入れた契約をすることも効果的です。著作者人格権は一身専属性の権利であり契約によっても譲渡されない権利であるためです。 |
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| Q.5 |
著作権は特許などの産業財産権と異なり、登録によって権利が発生するものではなく、創作により自動的に生じるため、権利化のための登録は必要ないと聞きました。しかしながら、文化庁への著作権の登録の制度があるようですが、どのように捉えたらよいですか? |
| A. |
著作権の譲渡があったときには、当事者間の契約の成立により譲渡は有効となりますが、第三者には対抗できません。譲渡により権利を得た事業者が、著作権の譲渡があったことを文化庁に登録することで、第三者対抗要件を確保できますし、知的財産権を登録番号で特定して管理することにもつながります。
また、第一発行日や公表日の登録申請を文化庁に対して行うこともあります。プログラムの著作物であれば、ソフトウエア情報センターに創作日の登録を行うことも可能です。この登録により第一発行日や第一公表日、創作日(プログラム)、さらには著作者名も含めて、法的には正しいものとして推定されます。著作権をめぐって争いとなったときには、立証責任が軽減されるという利点があるため、将来の法務リスク軽減の観点から、著作権登録制度を活用するケースもみられます。他に、実名登録、出版権の設定登録、質権設定登録などもあります。 |
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| Q.6 |
当社のレストラン部門において、当社が購入したCD、レコードを使用して音楽を流しているのですが、この場合でも使用料を払わなければならないのでしょうか。 |
| A. |
貴社が営業用に音楽を利用される場合、音楽の著作権者の許諾を受け使用料を支払わなければなりません。
使用料の支払方法などについては、音楽著作物の著作権を監理している社団法人日本音楽著作権協会(お近くの窓口はこちら)にお問い合わせ下さい。
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| Q.7 |
当社のスナック部門において、カラオケ装置を備え付け、お客に歌唱してもらっているのですが、この場合でもカラオケ使用に対する使用料を払わなければならないのでしょうか。 |
| A. |
貴社のスナックで、カラオケ伴奏による歌唱で音楽を利用されるときは、貴社は演奏権についての許諾手続をして、使用料を支払う必要があります。
使用料の支払方法などについては、音楽著作物の著作権を監理している社団法人日本音楽著作権協会(お近くの窓口はこちら)にお問い合わせ下さい。 |
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| Q.8 |
当社従業員を対象に教育用に出版物をコピーしたいのですが、この場合でも権利者の了解を得なければならないのでしょうか。 |
| A. |
私的使用を目的とする場合については、例外として無断でのコピーが認められていますが、これには、営利・非営利を問わず「仕事目的」の場合は含まれませんので、会社などの職場でコピー機による複写を行う場合は,権利者の了解を得ることが必要です。出版物のコピーのために了解を得たいときは,社団法人日本複写センター(TEL 03-3401-2382)にお問い合わせ下さい。
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| Q.9 |
当出版社は、死後30年を経過した小説家の著作物を出版したいのですが、誰と、どのような契約をすればよいでしょうか。 |
| A. |
著作権の原則的保護期間は、著作者の死後50年までですから、この小説家の著作物は著作権の保護期間中にあります。
貴社は、この小説家の相続人(原則として順序は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)と出版権または著作権譲渡の契約をする必要があります。出版権を独占的なものにしたい場合は、著作権者と出版権の設定契約を結び、存続期間、出版開始の時期、対価の額、支払方法、支払時期などを定めておきます。著作権の譲渡の場合は、譲渡の範囲及び翻訳権、翻案権及び二次的著作物の利用に関する権利を契約内容に定めておいたらよいでしょう。
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| Q.10 |
当社の従業員を使って著作物を創作する場合、いわゆる「法人著作」と認められるための要件を教えてください。 |
| A. |
著作者になり得るのは,通常、実際の創作活動を行う個人ですが、法的には会社や国が著作者となる場合があります。具体的には、次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り、会社や国が著作者になります。
法人著作の要件
- 法人等の使用者側の「発意」に基づき作成されること
- 法人等の業務に従事する者が創作すること
- 職務上の行為として創作されること
- 公表する場合に法人等の名義で公表されるものであること(但し、プログラムの著作物については、公表されない場合も多いため、この要件は不要とされています)
- 契約や就業規則に、「職員を著作者とする」という定めがないこと
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| Q.11 |
これまでにない機能と形状の台所用品(新商品)を先月発売したところ、好評なため、増産をすることになりました。ところが、製造を委託している外国の製造事業者から、その新製品と形状がそっくりな商品を、同じ国のどこかの会社が製造をはじめて、日本に輸出するらしいとの情報を得たと連絡が入りました。日本で流通する前に、なんとかしたいのですが、外国や日本で意匠や特許・実用新案といった産業財産権に関する登録出願はしていません。なんとかする方法はありますか? |
| A. |
税関における知的財産侵害物品の水際取締りの制度(関税法による知的財産侵害品輸入差止制度)を活用できる可能性があります。2006年3月から不正競争防止法第2条第1項第3号にいう「商品形態の模倣」も輸入差止の対象となりました。発売から3年以内という制限、経済産業大臣の意見書が必要であるとの条件もありますが、産業財産権によって保護されていないときでも、水際取締りの対象となる可能性がありますので、検討する価値があるものと思われます。具体的な事実関係をお聞かせいただけましたら、準備物などのご案内をさせていただきます。 |
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| Q.12 |
中国における知的財産権に関する取締り機関には何があるでしょうか? |
| A. |
工業所有権を主管する国の機関として、中国知的財産権局(特許庁)、国家工商行政管理総局、技術監督局(略称)、税関総署(本部)、最高裁判所、最高検察院が挙げられる。
- 中国知的財産権局(特許庁)
発明、実用新案、意匠の特許出願の受理、審査、権利付与を担当し、特許審判委員会が上記3 種類の特許に係わる審判を管轄する。各地方の特許管理機関の特許活動への指導を行っている。
- 国家工商行政管理総局
当総局は消費者の権利と利益の保護において、各地方の工商行政管理機関の商標侵害行為、不正競争行為の摘発に対して指導を行っている。
下位部分として
・中国商標局は商標登録出願の受理、審査、権利付与を担当、
・中国商標審判委員会は商標の審判を担当、
・「公平交易局」は不正競争行為の防止を担当する。
(注)中国商標法では、「商標権」の代わりに「商標専用権」という用語を使用している。
- 技術監督局
技術監督局は「国家質量監督検験検疫総局」の略称であり、PL 法の主管機関である。
商品の流通における製品の品質問題、技術基準、粗悪品の摘発を担当している。一部の地方では、工商行政管理機関と同様にニセブランドを摘発しており、模倣品対策の主管機関の一つとなっている。
- 税関
税関本部は、中国語では「海関総署」という。水際措置(対策)の主管機関である。
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| Q.13 |
中国における特許権の定義はなんでしょう? |
| A. |
特許権は中国語で「専利権」といいます。日本の特許権はいわゆる発明特許のみを指していますが、中国の「専利権」は発明特許、実用新案、意匠を包括する概念です。 |
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| Q.14 |
中国における侵害に関する紛争解決【取締り手法(ルート)】にどういうのがあるのでしょう? |
| A. |
広報活動による解決(新聞などで警告)や税関ルート〈輸出の取締り可能だが税関への権利登録必要〉なども有るが、中国の特許権保護の特色はダブル・トラック制度にあります。すなわち、司法ルートをたどって保護を求めることもできると同時に、行政的ルートをたどって紛争解決も可能です。通常司法ルート(2審制、無効審判の要否)の方が必要とする投入時間、労力および費用などが大きいので、経済的に賠償金額が大きくなければペイしないことになります。一方、行政ルートの解決過程は速く、コストも抑えられるので、賠償金額の小さい案件でも利用できると言えるでしょう。欠点としてはもぐらたたきの感もあり、実効性に疑問は残ります。
ではそれぞれの行政ルートを見て行きましょう。
| 行政ルート |
管轄 |
処罰 |
| 工商行政管理局(AIC) |
模倣品、類似商標使用、著名商品の名称・包装・デザインの不正使用、産地詐称など |
侵害品の没収、処分、罰金〈3倍まで〉 |
| 知識産権局 |
特許、実用新案、意匠 |
効力小さい(差し押さえしない、罰金なし) |
| 質量技術監督局(TSB) |
模倣品、生産者/産地詐称、粗悪品 |
侵害品の没収、処分、罰金〈商品価格の同額まで〉 |
| 海関 |
商標、特許、著作権 |
侵害品の没収、処分(即売会) |
| 版権局 |
著作権侵害品 |
侵害品の没収、処分、罰金〈3倍まで〉 |
| 公安局 |
登録商標盗用罪
登録商標盗用商品販売罪
登録商標標章偽造罪
特許権冒用罪
著作権侵害罪
商業秘密侵害罪〈不正競争〉 |
それぞれに刑事罰がある。 |
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