 営業の許認可(介護事業)
| Q.1 |
介護サービス事業を始めたいのですが、法人でないとダメなのでしょうか? |
| A. |
介護保険法の規定による指定事業者となるためには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。そのための条件のひとつとして、事業者が法人格を有することが求められています。そのさい法人の定款や寄付行為の目的に例えば、「介護保険法による訪問介護サービスの居宅サービス事業」というように、指定を受けたい事業を実施する旨の記載があることが必要です。なお、法人格を有することのほかに、介護サービスの種類ごとに、人員に関する基準、設備に関する基準が設けられており、指定を受けるためには、これらの基準もクリアすることが必要です。各基準の具体的な内容については、都道府県の担当窓口(大阪府であれば、健康福祉部高齢介護室)で説明を受けることができます。 |
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| Q.2 |
介護サービス事業者の指定を受けるためには、どのような手続が必要でしょうか? |
| A. |
大阪府の場合では、大阪府健康福祉部高齢介護室に行けば、指定申請に必要な書類と記載方法についての説明書を入手できます。その説明書にしたがい必要な書類(かなり多くの種類を要求されます)をそろえて府庁の健康福祉部高齢介護室に申請します(サービスの内容によっては事前相談が必要となります)。なお、申請は予約制になっています。大阪府健康福祉部高齢介護室のホームページで申請の受付期間の情報を見ることができます。
http://www.pref.osaka.jp/korei/kaigohoken/index/index.htm
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| Q.3 |
介護サービス事業を対象とした助成金や奨励金の制度はありますか? |
| A. |
主な助成金には「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」と「介護雇用創出助成金」があります。
「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」は、新規・成長15分野に認定された事業主が非自発的離職者(解雇者等)を雇い入れた等の場合に、一定の助成金が支給される制度です。詳しくは、雇用開発協会のホームページ等をご覧ください。
「介護雇用創出助成金」には、次の3つの助成金があります。
- 「介護基盤人材確保助成金」
介護事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、そのために有資格者等を雇い入れた場合、雇い入れた労働者の賃金の一部を助成する制度です。
- 「介護雇用管理助成金」
介護事業主が、新たなサービスの提供等を行うのに伴い、そのために人事管理・就業規則・賃金体系など諸規定の整備、健康確保など雇用管理改善のための事業を実施した場合、その事業経費の一部を助成する制度です。
- 「介護能力開発給付金」
介護事業主が、新サービスの情報提供等に伴い、必要な人材の育成のための教育訓練を実施した場合等に、その教育訓練費用と訓練期間中に支払われた賃金の一部を助成する制度です。
なお、いずれの場合も、事前に計画書を作成し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。詳しくは、(財)介護労働安全センターのホームページをご覧ください。
介護ビジネスは、今後需要が期待できる産業です。しかし、労働集約的なサービス事業なので、人材費関連コストも事業の運営には大きな負担となることから、事前に必要な人材の適材適所を計画し、合わせてそれに適した助成金があれば、ぜひご活用ください。 |
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