 自動車
| Q.1 |
自動車保有関係手続のワンストップサービスとは何ですか。いつから始まるのですか。 |
| A. |
自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下「OSS」とします。)とは、検査・登録、保管場所証明(車庫証明)、自動車諸税の納税等の自動車を保有するために必要な手続がオンラインで一括して行うことができるようにするためのシステムです。平成17年12月26日から東京都・神奈川県・愛知県・大阪府における新車新規の申請に限定して稼働します。その他の府県および手続(中古車等)については、いつから始まるかは公表されていません。実際のOSSのホームページには、システムの稼働後でないと入っていけませんので、それまでの間はOSSの広報用ホームページ(http://www.e-onestop.jp/)を参照して下さい。 |
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| Q.2 |
自宅を引っ越した場合、自家用車についてはどのような手続が必要ですか? |
| A. |
管轄の登録事務所で変更登録の手続が必要です。
またその前提として、保管場所の証明(車庫証明)を地元の警察で取得することも必要になります。 |
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| Q.3 |
新しい法律では5分程度の駐車でも違反となると聞きましたが? |
| A. |
平成18年6月1日施行の改正道路交通法による大きな変更点の一つは、駐車違反の取り締まり事務を警察が民間の警備会社などに委託できるようになった点です。
監視員は、デジタルカメラ付の小型専用端末を所持し、委託先の警察が策定・公表したガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します(重点地域は各都道府県警察がHPなどで公表)。従来のチョークで印をしてしばらく様子をみて取り締まる方法は原則行われなくなります。監視員が駐車違反を確認した場合、駐車の状態を直ちに撮影し、ナンバープレートを端末に入力した後、黄色いステッカー(確認標章)を貼ります。違反はステッカーを貼られたとことで成立します。違反とされない時間の目安は「5分以内」、人の乗降や荷物の積み下ろし、やむにやまれぬトイレなどの数分とされています。
これはバイクなども同じ取り扱いです。 |
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| Q.4 |
駐車監視員の身分はどうなりますか? |
| A. |
監視員は、業務執行中は公務員とみなされます。監視員に対する暴力や脅迫などの妨害は公務執行妨害罪が適用されますのでご注意下さい。また、監視員は反則金の徴収は行いません。ニセ監視員や偽ステッカーにだまされて、うかつに現金を渡したり、振り込んだりしないようにしましょう。 |
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| Q.5 |
車両の持ち主の責任が重くなったと聞きましたが、どのようなことですか? |
| A. |
放置車両の持ち主(車検証に記載された「使用者」)の責任が重くなったとは、車両の持ち主は、運転者に駐車に関する法令を遵守させるよう努めるとともに、適正に駐車する場所を確保し、車両を適正に使用するための措置を講じなければなりません。
駐車違反をした運転者が、ステッカーが取り付けられた日の翌日から数えて30日以内に反則金を納付しない場合は、持ち主に「放置違反金」の納付が命じられます。
金額は反則金と同額です(※参照)。納付命令を受けた持ち主が、期限を過ぎても納付しない場合は督促状により督促されますし、それでも納付しない場合は延滞金も含め強制徴収されることがあります。
また、納付命令の常習者には、公安委員会が一定期間の車両の使用制限(運転禁止)命令を出すことができます。
(※その駐車違反行為について公訴を提起された場合、少年については家庭裁判所の審判に付された場合には命ぜられません)
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| Q.6 |
車検が受けられないケースがあると聞きましたが、どういう場合ですか? |
| A. |
放置違反金を滞納し、督促を受けたことがある持ち主が車検を受ける場合です。このようなときは、放置違反金を納付したことを証明する書面などを提示しなければ車検の手続きが完了できません。
※新しい「駐車違反」についてさらに詳細に知りたい方は、警察庁HPをご覧下さい。
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/chuusya.pdf |
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