 その他の法人設立
| Q.1 |
NPO法人とはどのようなものですか? |
| A. |
NPO(‘Non Profit Organization’)法人とは、法的には「特定非営利活動法人」といいます。あの阪神淡路大震災以降の市民活動の高まりを契機に、市民団体にも簡易に法人格を与えようという機運が高まり、平成10年12月1日に施行された「特定非営利活動促進法」に基づく法人のことです。 |
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| Q.2 |
NPO法人格を取得すると、どのようなメリットがありますか? |
| A. |
福祉、環境、まちづくりなどの様々な分野で、ボランティア活動等による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されてきましたが、それらを行う民間の団体の多くは法人格を持たない任意団体として活動してきました。そのため、事務所を借りたり、銀行口座を開設したり、不動産登記や電話の設置などの法律行為を団体名義で行うことができず、様々な不都合が生じていました。
そこで、この法律により法人格を得ることにより、これらの不都合が解消され、また社会的信用も高まるため、行政や企業などの支援が得やすくなるなど、活動の幅を広げるのに有利となるでしょう。
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| Q.3 |
どのような活動に対してもNPO法人格を得ることができますか? |
| A. |
NPO法人は、その法の趣旨から「特定非営利活動」として公益性の高い以下の17分野に活動範囲を限定しています。
- 保険、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
但し、これら17分野に直接該当しないとしても、活動の結果が上記のいずれかに貢献するようなものであれば、認められる可能性は充分にあるようです。
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| Q.4 |
NPO法人となるにはどうすればいいですか? |
| A. |
法律に基づいてNPO法人となるには、次のような要件を満たすことが必要です。
- 特定非営利活動(活動範囲が上記の17分野)を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること(うち理事3人以上、監事1人以上を含む)
また、所定の設立手続(申請)から所轄庁(都道府県知事等)の認定等の決定を受けるまでに要する期間は、申請書の受理後4ヶ月以内とされています(内閣府国民生活局)。
その他、設立手続の詳しい内容については、お近くの行政書士にお尋ねください。
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| Q.5 |
中間法人とはどのようなものですか? |
| A. |
中間法人とは、公益を目的とせず、かつ営利を目的としない社団であって、中間法人法により設立されたもの、と定義されます。
従来から、公益を目的とし、かつ営利を目的としない団体には財団法人・社団法人・NPO法人などの公益法人があり、他方で営利を目的とする団体は株式会社などの営利法人となることができました。しかし、この中間に存在する、公益も営利を目的としない団体 、例えばマンションの管理組合、同窓会、PTAなどは各種個別の法律(例:マンション法に於ける管理組合法人等)によって法人格を取得する道があるほかは、法人格を取得することができないという状況でした。
こうした各種団体の活動の促進、対外的な地位の向上という観点から、平成14年4月1日施行の「中間法人法」により、法人化の道が開かれました。
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| Q.6 |
中間法人の種類とその違いを教えてください。 |
| A. |
中間法人の対象となる団体は、大規模な業界団体から比較的小規模な同窓会や同好会など、多様な形態が想定される為、「有限責任中間法人」と「無限責任中間法人」という2種類の類型が設けられました。以下に、簡単な違いを挙げておきます。
○有限責任中間法人
- 社員の責任:社員が法人の債権者に対して責任を負わない。
- 成立要件:厳格な規制が存在する。
- 組織・運営:社員総会、理事、監事といった機関が存在する。
- 基金:300万円以上が必要。
○無限責任中間法人
- 社員の責任:社員が法人の債権者に対して責任を負う。
- 成立要件:簡便な手続きにより設立が可能。
- 組織・運営:各社員が法人の業務執行に当たり、法人を代表する。
- 基金:規定なし。
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| Q.7 |
中間法人となるにはどうすればいいですか? |
| A. |
中間法人は公益法人のような設立の許認可は必要ありません。各中間法人の簡単な設立手続は以下のとおりです。
○有限責任中間法人の設立手続
- 定款を作成して、公証人の認証を受ける。
- 理事及び監事の選任を行う。
- 基金の募集・割当て・払込みを行う。
- 役員(理事・監事)による設立手続の調査を行う。
- 主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記を行う。
○無限責任中間法人の設立手続
- 定款を作成する(公証人の認証は不要)。
- 主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記を行う。
その他、設立手続の詳しい内容については、お近くの行政書士にお尋ねください。
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