| Q.1 |
知り合いの麻雀店主から店を継いでくれないかと声をかけられました。名義変更の手続きをしたいのですが? |
| A. |
麻雀店は、風俗営業の一種となっています。その場合、「名義変更」という手続きはありません。新規の許可申請ということになります。また、以前に許可を得られたからといって、今回も得られるとは限りません。いくつかの条件を確認する必要があります。 |
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| Q.2 |
現在、喫茶店をしています。子供に人気のゲーム機械をおきたいのですが、ゲームセンターの許可が必要という方と、一台なら許可はいらないという方があるのですが? |
| A. |
まず、そのゲーム機械が風営法で定められているゲーム機なのかどうかを調べる必要があります。また、お店の面積に対してゲーム機をおく範囲との比率も関係しますので個別に判断する必要があります。 |
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| Q.3 |
テレホンクラブが営業できなくなったそうですが? |
| A. |
平成14年6月1日以降、大阪府下の場合は店舗型電話異性紹介営業(いわゆるテレホンクラブ)の新規営業はできなくなりました。無店舗型電話異性紹介営業については、会話の申込みをした者が18歳以上かどうかをファックス等で確認しなければならなくなりました。 |
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| Q.4 |
定年退職した主人と喫茶店をしたいと思っているのですが、私も主人も調理師免許を持っていません。見習いをしながら勉強するか、調理師免許を持っている人を雇用するしかないと思うのですが、時間的にも経済的にも余裕がなく、あきらめかけています。何か方法は、ないでしょうか。 |
| A. |
調理師免許所持者等がいなくても、申請者が「食品衛生責任者認定講習会」を受講すればできます。これは、飲食店営業許可申請をする際に同時に申込みができるものです。ただし、申請以後90日以内に受講しなければなりません。そのために必ず受講するという誓約書を求められます。 |
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| Q.5 |
郷土料理をだしている飲食店です。最近、店にカラオケをおきました。常連のお客さんと店の従業員が楽しくデュエットしていると、「それは風俗営業違反で罰金ものだよ」といわれました。それは事実ですか? |
| A. |
可能性はあります。また、その従業員がお客さんの横に座って、飲食のサービスをしながら、長々と話に花が咲く(継続して談笑する)と接待行為となります。「接待行為」があると、風俗営業となり、無許可風俗営業となってしまいます。 |
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| Q.6 |
エステティックサロンの開業を検討しています。どんな手続きが必要でしょうか? |
| A. |
法制化された手続きは、今のところありません。また、法的資格者もありません。ご注意いただきたいのは、エステティックサロンの看板をあげながら、ファッションヘルスのような営業をしているところがありますが、大阪府下の場合ではファッションヘルスの新規開業はできません。 |
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| Q.7 |
24時間営業の飲食店です。風俗営業法でいう「深夜飲食店」ということになるらしいのですが、何か手続きや注意することがあるのでしょうか? |
| A. |
手続きは、何も必要ありません。しかし、次の点にご注意ください。
- 客引き行為をしてはいけません。
- 午後10時から翌日の日の出までの時間に18歳未満の者を客に接する業務に従事せることはできません。
- 午後10時から翌日の日の出までの時間に18歳未満の者を立ち入らせることはできません。ただし、保護者が同伴する場合は除きます。
- 未成年者に酒類、タバコを提供してはいけません。
この他にも、店内の照明の明るさ、騒音等の規制もあります。
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| Q.8 |
風俗営業は、準住居地域では出来ないと聞いていたのですが、最近、あきらかに準住居地域と思われる所で、許可を得た営業所があると聞きました。準居住地域で許可がでるのでしょうか? |
| A. |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風適法」とします)第4条第2項第2号、例えば大阪府の場合は大阪府風適法施行条例第2条、大阪府風適法施行条例施行規則第2条に規定されている地域の場合、営業できることがあります。
ただし、その地域内であっても、施行条例で保護施設とされている所からの距離制限にかかる場合は、営業できません。
詳細については、行政書士にご相談下さい。
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| Q.9 |
風俗営業許可申請の用紙等は、どこで入手できるのでしょうか? |
| A. |
警察署の保安係で受け取ることができます。 |
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| Q.10 |
風俗営業に関する法令集はありますか。 |
| A. |
東京法令出版より「風営適正化法関係法令集」が発行されています。
関係法令(食品衛生法、医療法等)、他府県の施行条例も掲載されています。また、大成出版社より「風営適正化法法令基準集」も発行されています。 |
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| Q.11 |
麻雀店をする際、飲食店営業許可は必要ですか? |
| A. |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風適法」とします)では、特に必要としていません。
しかし、ラーメン、おにぎり等を出すことが多くあり、飲食店営業許可の手続きを取得されるほうがいいでしょう。 |
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| Q.12 |
風俗営業の許可手続きの際、消防署と市役所等の建築関係の部署が検査にくることもあると思うのですが、どういう場合に検査があるのでしょうか。 |
| A. |
原則として営業所が建物の三階以上、地下一階以上の場合に検査があります。
ただし、築年数等により、担当者が防災上著しい支障があると判断した場合、建物の一階や二階であっても、消防署等に検査を依頼することがあります。
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| Q.13 |
ファッションヘルスの手続きについて注意点を教えてください。 |
| A. |
ファッションヘルスは、風適法第2条第6項第2号の営業のことです。
この営業は、大阪府下の場合は新規開業できません。大阪府風適法施行条例第10条第1項第1号によります。
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| Q.14 |
病院の隣であっても風俗営業ができる地域があるのでしょうか? |
| A. |
例えば大阪府風適法施行条例施行規則第二条でいう地域(容認地域)のことです。
これらの条例は各府県のホームページからも取り寄せることができます。
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| Q.15 |
風俗営業許可での電子申請の状況は、どうなっているのでしょうか? |
| A. |
現在のところ、大きな動きはありませんが、官庁全体として電子化の促進が進んでいますので、動静を注視しています。 |
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| Q.16 |
風俗営業許可申請の際、人的要件、営業所の構造的要件、場所的要件について充分な調査、確認が必要とのことですが、それぞれのポイントは、何でしょうか? |
| A. |
人的要件を中心にご説明します。
風俗営業の申請者、管理者、法人の場合の役員が次の事項に該当する場合、不的確とされています。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
- 前科用件について一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は主なものとして無許可風俗営業、公然猥褻、賭博、管理売春、児童淫行の罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者。
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則(風適規則第5条)で定められる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者、いわゆる暴力団員。
- アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者。
- 法令に違反して風俗営業の許可を取り消された者。欠格期間は5年となっており、許可取消等の公示日から数えます。
- 風俗営業の処分逃れのため、取消処分の前に許可証を返納した一定の者で返納の日から起算して五年を経過しない者。
- (6)と同様、処分逃れのため、取消処分の前に消滅し、又は許可証の返納をした法人の(5)の公示の日前60日以内に役員であった者で消滅又は返納の日から五年を経過しない者。
- 営業能力のない未成年者(その法定代理人が(1)〜(7)のいずれにも該当しない風俗営業者の相続人を除く)
- 法人の役員(取締役、監査役)のうち(1)〜(7)のいずれかに該当する者。
申請される方の中には、自身の経歴を失念されている場合があり、また、交通違反の処分を受けたため、不的確と思い込んで申請を断念されることもあります。詳細については、行政書士にお尋ね下さい。 |
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| Q.17 |
「マンガ喫茶」を開店するには、飲食店の営業許可だけでいいものでしょうか? |
| A. |
数百冊から数千冊、大きな所では数万冊の漫画を並べて、飲食をさせている喫茶店が増えています。
基本的には飲食店営業許可を受けておれば、営業はできます。
しかし、最近、個室を設けたり、24時間営業を行っているところもあります。その場合、営業所の構造、提供する飲食物等によっては、風適法第二条第一項第六号(いわゆる個室喫茶)、又は風適法第三三条(深夜酒類提供飲食店営業)と判断されることがあります。営業時間、営業所の構造、提供飲食物を確認する必要があります。 |
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| Q.18 |
私のお店は、カウンターに5席と4人が座れるボックス席が1つあるだけのスナックなのですが、風俗営業の許可が必要なのでしょうか。 |
| A. |
一般的には、飲食店営業の許可があれば営業はできます。
しかし、営業の形態によっては、風俗営業の許可を取らなければならない場合があります。
また、深夜午前0時を過ぎても営業を継続するのであれば、深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出書を公安委員会に提出しなければなりません。 |
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