 国際業務(永住・国籍取得)
| Q.1 |
日本での永住は、永住を希望すれば誰でも許可されるのでしょうか? |
| A. |
入国管理局に対して永住申請をし、永住許可を受けることによって可能です。ただし、日本は「移民政策」を採用していません。つまり、最初から(新規入国時)は許可されないことに注意してください。端的に申しますと、すでに日本に在留している外国人で、一定の要件を満たす必要があるのです。
- 在留年数が基準を満たすか(継続した在留年数が10年以上で、現在取得している資格が最長であるか)
- 生計維持能力が充分か(日本で生活する上で支障をきたさない額が確保可能か)
- 素行が善良か(日本法に対する遵法精神)
- 身分に基づく資格からの変更なら、身分証明可能か。
- 手数料として8,000円必要(印紙で納付)
※これらは最低の要件です。
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| Q.2 |
外国人登録について教えて下さい。 |
| A. |
1外国人は日本に上陸した日から90日以内に、日本で出生しそのまま在留する赤ん坊は60日以内に、居住する市区町村に外国人登録をしなければなりません。それらを定めた外国人登録法は外国人の居住や身分関係を明らかにし、公正な管理に資することを目的としています。住所移転や在留期限の更新等によって登録事項に変更があれば、その都度届け出が必要です。 |
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| Q.3 |
日本の国籍を取得したいと思っています。日本国籍の取得について教えて下さい。 |
| A. |
貴方のように自分の意志で日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化は法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を充足した者に対して法務大臣の許否の判断が下されるものです。帰化はその条件の程度により普通帰化(法5条)と、簡易帰化(法6条,7条)それに大帰化(法9条)の3種類があります。普通帰化は一般の外国人を対象とした条件であり、簡易帰化はわが国に特別の血縁又は地縁のある外国人(日本人の配偶者など)を対象としています。帰化の条件としては(1)居住条件、(2)能力条件、(3)素行条件、(4)生計条件、(5)重国籍防止条件等があります。 |
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| Q.4 |
フィリピンから10年前来日しました。 日本の生活にも慣れ、将来も日本に住み続けたいと考えています。 そこで、日本国籍を取得したいと思うのですが、どういう要件が必要でしょうか? |
| A. |
日本国籍取得(帰化)のためには、次の6つの要件が必要です。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で、かつ、自分の国の法律(質問者の場合はフィリピン)によって能力を有すること。(つまり、自分の国の法律上、成年に達していること。)
ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。
- 素性が善良であること。
これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。
- 自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。
- 無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。
- 政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。
※帰化申請には2年近くかかるのが普通です。申請後も交通違反や税金の滞納など、行動に十分な注意を払って下さい。
また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。
なお、日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。
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| Q.5 |
私は、先日駐車違反で青キップを切られました。これから帰化申請は可能でしょうか? |
| A. |
帰化の要件の中に「素行が善良であること」というのがあります。
交通違反や交通事故を起こしている人の場合はこの条件に反していると判断されることがあるようです。
ただ、現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官に具体的な内容を相談され、指示をあおぐと良いでしょう。
違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」と指示が出されることもあります。
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| Q.6 |
私は、預貯金がほとんどなく、不動産等の財産もありません。このような場合でも帰化できるでしょうか? |
| A. |
申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、心配なさる方がおられます。今日では通常の生活が営める収入や財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。 |
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| Q.7 |
申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか? |
| A. |
許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、1年程度が多いようです。 |
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