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営業の許認可(その他)
Q.1 (人材派遣業) 人材派遣業の許可を取りたいのですが、特別な業種でないと取れないのでしょうか?
A. 平成12年の改正以前は、ソフトウェアの開発や通訳・翻訳といった26種類の専門的な業種だけに限られていました。しかし、現在は原則どんな業種でも労働者派遣業の許可を申請することができます。ただし、(1)港湾運送業務(2)建設業務(3)警備業務(4)医療関係の業務(紹介予定派遣は除く)においては、認められていません。
Q.2 (人材派遣業) 労働者派遣事業の許可を取るためには、何か特別な資格が必要ですか?
A. 労働者派遣事業を行うには、必ず派遣元責任者をおかなければなりません。派遣元責任者とは、成人後、一定の「雇用管理」の経験があり、一定の欠格事由に該当しない人ならなることができます。
その上で、派遣元の責任者となる人が、厚生労働省が認める団体が行う「派遣元責任者講習」を受けておくことが必要(特定労働者派遣事業の場合は不要)です。
Q.3 (宅建業) 不動産を営むには、経営者自身が宅地建物取引主任者の資格を取る必要がありますか?
A. 不動産業者(宅地建物取引業者)は、その事務所・営業所ごとに規模や業務内容に応じた専任の宅地建物取引主任者を置かなければならないことと法律で定められています。必ずしも、経営者自身が資格を取る必要はありません。
ただ、宅地建物取引主任者の退職・病気療養等によって法定数に欠員を生じた場合、2週間以内に補充をしないとその営業所での営業ができなくなりますので、その点、ご注意下さい。
Q.4 (古物商) 営業に許可が必要な「古物商」の範疇はどのようなものなでしょうか?
A. 一度使用した物、あるいは使用されていない物でも使用目的のために取り引きされた物を「古物」と言います。
この古物を売買交換する、または他者から委託されて売買交換するためには古物営業の許可が必要です。
「古物」の範疇には、美術工芸品、骨董品から金券チケット、中古車、その他含まれます。
Q.5 一般廃棄物と産業廃棄物の区別は?
A. 産業廃棄物とは、商業、農業、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次に掲げる20種類のもの、並びに輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものです。これら以外のものは一般廃棄物です。
Q.6 産業廃棄物の種類は?
A. A2次の20種類あります。(1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック、(7)ゴムくず、(8)金属くず、(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、(10)鉱さい、(11)がれき類、(12)ばいじん、(13)紙くず、(14)木くず、(15)繊維くず、(16)動植物性残さ、(17)動物系固形不要物、(18)動物のふん尿、(19)動物の死体、(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)

詳しくは、最寄りの府県市の産業廃棄物担当課で確認してください。

参考:日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ

Q.7 産業廃棄物と特別産業廃棄物の区別は?
A. 前Q6で掲げた20種類の産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として、普通の産業廃棄物と区別しています。収集運搬にあたっては、特別な容器等が必要になります。(詳しくは、次の環境省のホームページをご覧下さい。)
Q.8 有価物と産業廃棄物の違いは?
A. 有価物は廃棄物ではありませんが、その判断基準は、「売却代金と運搬費を相殺しても、排出者側に収入が有るか否か」というものが、大きな目安となっており、有価物とは、売却代金と運搬費を相殺しても、なお排出者側にプラスになることが必要です。

ただし、使用方法や流通ルートが現実的でない場合などは、「産業廃棄物として処理をすべき物を、有価物と称して不適正な処理をした」と見なす場合があります。

詳しくは、平成17年3月25日環廃産発第050325002号環境省産業廃棄物課長通知をご覧下さい。

Q.9 伐採木は産業廃棄物に該当しますか?
A. 宅地造成工事など建設現場から出る伐根、剪定枝、伐採木等は産業廃棄物となります。それ以外の剪定くず、街路樹の剪定くず等は一般廃棄物です。
Q.10 産業廃棄物収集運搬業の許可をとりたいのですが、どこに申請したらいいのでしょうか
A. 産業廃棄物収集運搬業は、積卸しを行う場所(排出場所と搬入先)を管轄する都道府県知事(法第24条の2に基づく政令で定める市にあっては当該市長)へ申請を行い、許可を受けなければなりません。
  • 滋賀県では、滋賀県知事へ申請を行います。(窓口:資源循環推進課)
  • 京都府では、京都市で積卸しする場合は市長へ、それ以外は、京都府知事へ申請を 行います。(窓口:京都府産業廃棄物政策室、各保健所)
  • 大阪府では、大阪市・堺市・東大阪市・高槻市で積卸しする場合は市長へ、それ以外は大阪府知事へ申請を行います。(窓口:産業廃棄物指導課 処理・処分業指導 グループ)
  • 兵庫県では、神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市で積卸しする場合は市長へ、それ以外は兵庫県知事(各県民局環境課)へ申請を行います。
  • 奈良県では、奈良市で積卸しする場合は市長へ、それ以外は奈良県知事へ申請を行います。(窓口:廃棄物対策課)
  • 和歌山県では、和歌山県知事へ申請を行います。(窓口:和歌山市を除く県内の方は、各県立保健所へ。和歌山市及び県外の方は、廃棄物対策課へ)
Q.11 積替・保管について教えてください。
A. 許可業者が収集した廃棄物を直接処理施設に運ばず、排出現場とは別の場所で積替え・保管することをいいます。

積替・保管施設は、産業廃棄物が飛散・流出したり、地下に浸透したり、周囲に悪臭が発散したりしないように、周囲に囲いを設けたり、排水設備を整えたりしなければなりません。その他にも種類によって様々な条件がありますので、早い段階でどんな設備が必要かなどの確認が必要です。

府県によって申請手続きが異なりますので、事前にお問い合わせ下さい。

なお、兵庫県では、中間処理、最終処分と同様、事業計画事前協議書の提出からの手続が必要です。

Q.12 講習会について教えてください
A. 講習会には、排出事業者向けと処理業者向け(新規・更新)の3つがあります。

産業廃棄物収集運搬業をされる方は処理業者向けの講習会を修了し、新規許可申請の場合は、新規許可講習会の修了証を添付する必要があり、更新許可申請時には、更新許可講習会又は新規許可講習会のいずれかの修了証の写しを添付することが必要です。

処理業者向け講習会にもいくつかの区分がありますが、収集運搬業のみをされる方が受ける講習会は次の課程です。

  • 産業廃棄物の収集・運搬課程(新規・更新)
  • 特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程(新規・更新)

もし、すでに「産業廃棄物の収集・運搬課程」を修了されている場合でも、特別産業廃棄物を収集運搬するときは、新たに「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」を修了しなければなりません。

講習会修了証の有効期限については、新規許可講習会の修了証については5年、更新許可講習会の修了証については2年となっています。(行政庁により更新についても5年の場合があるので、行政庁に確認してください)

申し込み方法や受講料については、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページを参照してください。

Q.13 講習会を受講するのは誰でもいいのでしょうか。
A. 産業廃棄物収集運搬業の許可の要件として、下記の方が講習会を修了していることが必要です。
  1. 申請者が法人の場合
    代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
  2. 申請者が個人の場合
    当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
Q.14 講習会(更新)を忘れたてたときはどうすればよいのでしょうか。
A. 「講習会修了証の写しが、許可申請の添付書類の1つとなっております。従って、更新の許可申請するまでに、講習会(更新)を受けておく必要があります。
許可申請時には、有効な修了証の写しの添付が必要となりますが、受講済み証の写しでも認められる行政がありますので、申請しようとする行政庁で確認してください。
忘れた場合は、新規の講習を受けることになります。
なお、他の行政庁での先行許可がある場合の取り扱いについては、許可を申請しようとする行政庁で確認してください。例えば兵庫県許可のみの業者の方は新規の講習を受けることになりますが、ほかに例えば神戸市の許可の有効期限が未到来であれば、更新の講習会を受けることができます。
Q.15 収集運搬許可申請する産業廃棄物の種類は?
A. 収集運搬業の許可申請にあたって、収集運搬できる産業廃棄物の種類は、搬入先の処分場が取得している許可の種類です。例えばコンクリートがれきの処分でも金属くずとの混合物で製鋼原料として金属回収が可能なものに限る、と言った条件が付いている場合がありますので注意が必要です。
Q.16 車検証の使用者の欄が違う会社になっているのですが、大丈夫ですか。
A. 車検証の使用者欄が申請者とは異なる場合、「車両の賃借に関する証明書」が必要です。これは、車検証の使用者欄の方(以下貸主)と、賃借契約を締結していることを証明するものです。貸主がその車両で産業廃棄物収集運搬業をしている場合は、申請者がその車両を使用することはできません。また、運転手は、申請者または申請者が雇用する従業員でなければ名義貸し等に該当し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反となります。

行政庁によっては、使用者欄が申請者になっていなければ許可しないところもありますので、事前に確認が必要です。

Q.17 定款の目的に「産業廃棄物収集運搬業」が入っていないのですが、許可は取れますか。
A. 建設業者が新規に産業廃棄物収集運搬業の許可申請する場合などは、定款の目的に入っていなくても許可する取扱になっています。ただし、すでに他の行政庁の許可を持っている場合や更新の時は、目的に入っていないといけない行政庁もありますので、後日定款の目的追加をすることをお勧めします。
Q.18 産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度について
A. この制度は、産業廃棄物処理業の許可を受けている者が、遵法性、情報公開性及び環境保全への取組みについて一定の基準に適合していることが確認された場合、廃棄物処理法施行規則の規定により、許可証に評価基準に適合した業者であることを確認した旨の記載を行うもので、平成17年10月1日から運用が開始されました。(詳細については、次のホームページを参照してください)

http://www.sanpainet.or.jp/HomePage/archives/Yuryoka/FinalVersion.pdf

Q.19 収集運搬の車輌に許可番号入りのステッカーを貼らなくてはいけなくなったのですか。
A. 平成17年4月1日から産廃収集運搬車であることの表示、運搬業者名、許可番号を表示することが義務づけられました。

詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。