営業の許認可(その他)

1
(人材派遣業) 人材派遣業の許可を取りたいのですが、特別な業種でないと取れないのでしょうか?
平成12年の改正以前は、ソフトウェアの開発や通訳・翻訳といった26種類の専門的な業種だけに限られていました。しかし、現在は原則どんな業種でも労働者派遣業の許可を申請することができます。ただし、(1)港湾運送業務(2)建設業務(3)警備業務(4)医療関係の業務(紹介予定派遣は除く)においては、認められていません。

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(人材派遣業) 労働者派遣事業の許可を取るためには、何か特別な資格が必要ですか?
労働者派遣事業を行うには、必ず派遣元責任者をおかなければなりません。派遣元責任者とは、成人後、一定の「雇用管理」の経験があり、一定の欠格事由に該当しない人ならなることができます。
その上で、派遣元の責任者となる人が、厚生労働省が認める団体が行う「派遣元責任者講習」を受けておくことが必要(特定労働者派遣事業の場合は不要)です。

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(宅建業) 不動産を営むには、経営者自身が宅地建物取引主任者の資格を取る必要がありますか?
不動産業者(宅地建物取引業者)は、その事務所・営業所ごとに規模や業務内容に応じた専任の宅地建物取引主任者を置かなければならないことと法律で定められています。必ずしも、経営者自身が資格を取る必要はありません。
ただ、宅地建物取引主任者の退職・病気療養等によって法定数に欠員を生じた場合、2週間以内に補充をしないとその営業所での営業ができなくなりますので、その点、ご注意下さい。

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(古物商) 営業に許可が必要な「古物商」の範疇はどのようなものなでしょうか?
一度使用した物、あるいは使用されていない物でも使用目的のために取り引きされた物を「古物」と言います。
この古物を売買交換する、または他者から委託されて売買交換するためには古物営業の許可が必要です。
「古物」の範疇には、美術工芸品、骨董品から金券チケット、中古車、その他含まれます。

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一般廃棄物と産業廃棄物の区別は?
産業廃棄物とは、商業、農業、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、Q6に掲げる20種類のもの、並びに輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものです。これら以外のものは一般廃棄物です。

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6
産業廃棄物の種類は?
A2次の20種類あります。(1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック、(7)ゴムくず、(8)金属くず、(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、(10)鉱さい、(11)がれき類、(12)ばいじん、(13)紙くず、(14)木くず、(15)繊維くず、(16)動植物性残さ、(17)動物系固形不要物、(18)動物のふん尿、(19)動物の死体、(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)

詳しくは、最寄りの府県市の産業廃棄物担当課で確認してください。

参考:日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ

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7
産業廃棄物と特別産業廃棄物の区別は?
前Q6で掲げた20種類の産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として、普通の産業廃棄物と区別しています。収集運搬にあたっては、特別な容器等が必要になります。(詳しくは、次の環境省のホームページをご覧下さい。)

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8
有価物と産業廃棄物の違いは?
有価物は廃棄物ではありませんが、その判断基準は、「売却代金と運搬費を相殺しても、排出者側に収入が有るか否か」というものが、大きな目安となっており、有価物とは、売却代金と運搬費を相殺しても、なお排出者側にプラスになることが必要です。

ただし、使用方法や流通ルートが現実的でない場合などは、「産業廃棄物として処理をすべき物を、有価物と称して不適正な処理をした」と見なす場合があります。

詳しくは、平成17年3月25日環廃産発第050325002号環境省産業廃棄物課長通知をご覧下さい。

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伐採木は産業廃棄物に該当しますか?
宅地造成工事など建設現場から出る伐根、剪定枝、伐採木等は産業廃棄物となります。それ以外の剪定くず、街路樹の剪定くず等は一般廃棄物です。

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産業廃棄物収集運搬業の許可をとりたいのですが、どこに申請したらいいのでしょうか
産業廃棄物収集運搬業は、積卸しを行う場所(排出場所と搬入先)を管轄する都道府県知事(法第24条の2に基づく政令で定める市にあっては当該市長)へ申請を行い、許可を受けなければなりません。
  • 滋賀県では、滋賀県知事へ申請を行います。(窓口:資源循環推進課)
  • 京都府では、京都市で積卸しする場合は市長へ、それ以外は、京都府知事へ申請を 行います。(窓口:京都府産業廃棄物政策室、各保健所)
  • 大阪府では、大阪市・堺市・東大阪市・高槻市で積卸しする場合は市長へ、それ以外は大阪府知事へ申請を行います。(窓口:産業廃棄物指導課 処理・処分業指導 グループ)
  • 兵庫県では、神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市で積卸しする場合は市長へ、それ以外は兵庫県知事(各県民局環境課)へ申請を行います。
  • 奈良県では、奈良市で積卸しする場合は市長へ、それ以外は奈良県知事へ申請を行います。(窓口:廃棄物対策課)
  • 和歌山県では、和歌山県知事へ申請を行います。(窓口:和歌山市を除く県内の方は、各県立保健所へ。和歌山市及び県外の方は、廃棄物対策課へ)

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積替・保管について教えてください。
許可業者が収集した廃棄物を直接処理施設に運ばず、排出現場とは別の場所で積替え・保管することをいいます。

積替・保管施設は、産業廃棄物が飛散・流出したり、地下に浸透したり、周囲に悪臭が発散したりしないように、周囲に囲いを設けたり、排水設備を整えたりしなければなりません。その他にも種類によって様々な条件がありますので、早い段階でどんな設備が必要かなどの確認が必要です。

府県によって申請手続きが異なりますので、事前にお問い合わせ下さい。

なお、兵庫県では、中間処理、最終処分と同様、事業計画事前協議書の提出からの手続が必要です。

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講習会について教えてください
講習会には、排出事業者向けと処理業者向け(新規・更新)の3つがあります。

産業廃棄物収集運搬業をされる方は処理業者向けの講習会を修了し、新規許可申請の場合は、新規許可講習会の修了証を添付する必要があり、更新許可申請時には、更新許可講習会又は新規許可講習会のいずれかの修了証の写しを添付することが必要です。

処理業者向け講習会にもいくつかの区分がありますが、収集運搬業のみをされる方が受ける講習会は次の課程です。

  • 産業廃棄物の収集・運搬課程(新規・更新)
  • 特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程(新規・更新)

もし、すでに「産業廃棄物の収集・運搬課程」を修了されている場合でも、特別産業廃棄物を収集運搬するときは、新たに「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」を修了しなければなりません。

講習会修了証の有効期限については、新規許可講習会の修了証については5年、更新許可講習会の修了証については2年となっています。(行政庁により更新についても5年の場合があるので、行政庁に確認してください)

申し込み方法や受講料については、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページを参照してください。

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講習会を受講するのは誰でもいいのでしょうか。
産業廃棄物収集運搬業の許可の要件として、下記の方が講習会を修了していることが必要です。
  1. 申請者が法人の場合
    代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
  2. 申請者が個人の場合
    当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

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講習会(更新)を忘れたてたときはどうすればよいのでしょうか。
「講習会修了証の写しが、許可申請の添付書類の1つとなっております。従って、更新の許可申請するまでに、講習会(更新)を受けておく必要があります。
許可申請時には、有効な修了証の写しの添付が必要となりますが、受講済み証の写しでも認められる行政がありますので、申請しようとする行政庁で確認してください。
忘れた場合は、新規の講習を受けることになります。
なお、他の行政庁での先行許可がある場合の取り扱いについては、許可を申請しようとする行政庁で確認してください。例えば兵庫県に新規許可申請する場合、ほかに神戸市の許可の有効期限が未到来であれば、更新の講習会を受けることができます。

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収集運搬許可申請する産業廃棄物の種類は?
収集運搬業の許可申請にあたって、収集運搬できる産業廃棄物の種類は、搬入先の処分場が取得している許可の種類です。例えばコンクリートがれきの処分でも金属くずとの混合物で製鋼原料として金属回収が可能なものに限る、と言った条件が付いている場合がありますので注意が必要です。

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車検証の使用者の欄が違う会社になっているのですが、大丈夫ですか。
車検証の使用者欄が申請者とは異なる場合、「車両の賃借に関する証明書」が必要です。これは、車検証の使用者欄の方(以下貸主)と、賃借契約を締結していることを証明するものです。貸主がその車両で産業廃棄物収集運搬業をしている場合は、申請者がその車両を使用することはできません。また、運転手は、申請者または申請者が雇用する従業員でなければ名義貸し等に該当し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反となります。

行政庁によっては、使用者欄が申請者になっていなければ許可しないところもありますので、事前に確認が必要です。

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定款の目的に「産業廃棄物収集運搬業」が入っていないのですが、許可は取れますか。
建設業者が新規に産業廃棄物収集運搬業の許可申請する場合などは、定款の目的に入っていなくても許可する取扱になっています。ただし、すでに他の行政庁の許可を持っている場合や更新の時は、目的に入っていないといけない行政庁もありますので、後日定款の目的追加をすることをお勧めします。

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産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度について
この制度は、産業廃棄物処理業の許可を受けている者が、遵法性、情報公開性及び環境保全への取組みについて一定の基準に適合していることが確認された場合、廃棄物処理法施行規則の規定により、許可証に評価基準に適合した業者であることを確認した旨の記載を行うもので、平成17年10月1日から運用が開始されました。(詳細については、次のホームページを参照してください)

http://www.sanpainet.or.jp/HomePage/archives/Yuryoka/FinalVersion.pdf

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収集運搬の車輌に許可番号入りのステッカーを貼らなくてはいけなくなったのですか。
平成17年4月1日から産廃収集運搬車であることの表示、運搬業者名、許可番号を表示することが義務づけられました。

詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。

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障害福祉サービス事業を始めたいのですが、どのような点に留意すればよいのでしょうか
障害者自立支援法における障害福祉サービス事業を始めるには、サービスの種類及び事業所ごとに都道府県知事の指定を受けなければなりません。サービスによって指定の要件が異なるため、事前に確認する必要があります。

  1. 障害者自立支援法とはどのようなことが定められているのですか?
    障害者自立支援法とは、「障害者基本法の基本理念にのっとり策定され、障害福祉サービス事業者の指定に関するサービスの種類や内容、サービス利用の仕組みが定められています。
  2. どのような障害福祉サービスがあるのですか?
    個々の障害のある人々の障害程度や心身の状況、置かれている環境をふまえ、利用者個人に支給決定が行われる「自立支援給付」と地域の実情に応じたサービスを提供できるよう市町村が自主的に実施する「地域生活支援事業」に大別されます。
    さらに、「自立支援給付」は、障害者に対して介護等のサービスを主に提供す る『介護給付』と、障害者に対して自立した日常生活や社会生活が送れるように訓練等のサービスを主に提供する『訓練等給付』の2つに分かれます。








居宅介護 居宅で、入浴・排泄・食事等の介護を行います。
重度訪問介護 常時介護を要する障害者に、入浴・排泄・食事等の介護、外出時の移動中の介護を行います。
行動援護 障害者が行動する際の危険を回避するための援護や外出時の移動介護等を行います。
療養介護 医療機関で医療や介護を必要とする障害者に、療養上の管理・看護・介護、日常生活の世話等を行います。
生活介護 障害者支援施設で、手工芸や軽作業等の活動の場を提供し、介護や日常生活上の支援を行います。
児童デイサービス 施設に通う障害児に、日常生活の基本動作の指導や集団生活へ適応できるよう訓練を行います。
短期入所
(ショートステイ)
介護者が病気などの理由で介護できない場合に、施設に短期間入所させ、入浴・排泄・食事等の介護を行います。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な重度の障害者に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供します。
共同生活介護
(ケアホーム)
介護が必要である障害者に、住まいの場を提供し、日常生活のお世話や介護等を行います。
施設入所支援 生活介護または就労移行支援もしくは自立訓練のサービスを利用する障害者に対して、主に夜間に障害者支援施設で介護等を行います。





自立訓練 機能訓練 身体障害者に対してリハビリテーションや歩行訓練等の身体機能向上のための訓練を行います。
生活訓練 知的障害者・精神障害者に対して食事や家事等の生活をするための能力を向上させるために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業に就職を希望する65歳以下の障害者に対して、就労への移行に向けた訓練・指導、および企業での職場実習や職場探し等のサポートを行い、職場への就労・定着の支援を行います。
就労継続支援 雇用型
(A型)
障害者と雇用契約を交わして就労の機会を提供し、一般企業への就職に向けた訓練・指導を行います。
非雇用型
(B型)
障害者と雇用契約を交わさずに就労の機会を提供し、就労への移行に向けた訓練・指導を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
介護の必要のない障害者に、住まいの場を提供し、日常生活のお世話を行います。
地域生活
支援事業
相談支援、移動支援、
手話通訳等派遣 等
地域の実情に応じて実施

障害福祉サービスは様々なサービスの種類がありますが、事業者は1つのサービスを提供するだけでなく、複数のサービスを組み合わせて提供することもできます。
障害福祉サービス事業を始めるには様々な手続きが必要になってきますが、提供するサービスの種類によって要件や手続きに違いがありますので、どの種類のサービスを提供したいのか、事前に確認する必要があります。

※ 各サービスの要件についてはQ23をご覧ください。

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障害福祉サービス事業を始めるためには、どのような手続きが必要ですか。
障害福祉サービス事業を始めるには、事業所を設置しようとする都道府県知事の指定を受ける必要があります。この指定は、サービスの種類及び事業所ごとに受けなければなりません。従いまして、複数のサービスを組み合わせて提供しようとする場合は、それぞれのサービスごとに指定を受ける必要があります。
事業者の指定に必要とされる要件・手続き等はサービスの種類ごとに異なります。 行政書士はこれら障害福祉サービス事業の指定申請に関する書類作成等の業務の専門家ですので、詳細はお近くの行政書士又は管轄の各都道府県担当課にお尋ねください。

大阪府→ http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/index.html
兵庫県→ http://web.pref.hyogo.jp/hw19/hw19_000000009.html
京都府→ http://www.pref.kyoto.jp/soshiki/detail/86.html

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事業者指定を受けるためには、どのような要件を満たす必要がありますか。
指定を受けるための要件は、指定を受けようとするサービスの種類によって違いますが、各サービス共通の要件として、以下のような要件を満たす必要があります。

  1. 申請者が法人であること(社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人など)。
  2. 定款の目的に障害福祉サービス事業を行う旨の記載があること。
  3. サービスごとの人員基準を満たしていること。
  4. サービスごとの設備・施設基準を満たしていること。
  5. サービスごとの運営基準を満たしていること。

これらの要件を満たすために必要な定款の変更手続き・人員の確保・設備や施設の改修工事等については、申請時には完了していることが原則となります。
また、各都道府県の独自のルールがありますので、管轄の各都道府県担当課に事前に確認する必要があります。

<重要ポイント>

  1. 人員基準に関すること
    各サービス共通の人員基準として、「管理者」の配置が必要です。管理者は、 原則管理業務に携わるものとし、管理業務に支障がなければ、他の職務を兼務することができます。
    このほか、サービスごとに「サービス提供責任者」、「サービス管理責任者」、「サービス提供職員(医師、看護職員、理学療法士又は作業療法士、生活支援員等)」などの人員が一定数以上必要となります。
    これらの責任者、職員になるためには、資格や実務経験が必要なものがありますので、サービスごとにどのような人員が必要か確認しなければなりません。
    特に注意が必要となる職種は「サービス管理責任者」です。
    3年〜10年の実務経験を要し、その上で、「相談支援従業者研修」及び「サービス管理責任者研修」の両研修を受講する必要があります。
    ※サービスごとの要件はQ23で確認してください。
  2. 設備・施設基準に関すること
    設備基準においては、事務室や相談等に応じるスペースなど、各サービスを提供するために必要な設備や備品等を備えることが必要となります。
    設備・施設基準で特に注意する必要があるのは、就労継続支援や共同生活援助といった通所施設・入所施設についてです。
    これらのサービスは、利用者がその施設に通い、作業を行ったり、居住したりする場であるため、建物の安全性が確認できる書類の提出が求められます。立地や家賃など、物件を選ぶ際の条件は様々ありますが、就労継続支援や共同生活援助といった通所施設・入所施設を実施したいのであれば、まず、「建築確認済証」と「検査済証」があるかどうかを確認してください。具体的な内容については、お近くの行政書士にお尋ねください。
  3. 運営基準に関すること
    サービスによっては、次に掲げるような注意点がありますので、必ずQ23の サービスの種類ごとの要件で確認してください。
    1. サービスの提供期間が限られている(18ヶ月〜36ヶ月)ものがある。
    2. 工賃について、3,000円を下回ってはいけないものがある。
    3. 医療機関との連携や支援体制を整えなければならないものがある。

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サービスの種類ごとの要件(指定基準)は具体的にはどのようなものですか。
次のページでサービスの種類ごとに、人員基準、設備・施設基準、運営基準を説明します。

  1. 居宅介護・重度訪問介護の指定基準
     

    資格要件




    管理者 原則として管理業務に携わるもの
    ※管理業務に支障がない場合はサービス提供責任者と兼務可
    なし


    サービス
    提供責任者

    事業所ごとに、常勤、専従の従業者であって、事業の規模に応じて1人以上の者
    ※管理者との兼務可
    介護福祉士、1級または2級修了者であって3年以上の実務経験
    サービス
    提供職員
    常勤換算法で2.5人以上(※1) 介護福祉士、1級、2級または3級課程の修了者(※2)



    事務室 事業の運営を行なうために必要な広さを有する専用の事務室
    受付等 利用申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース
    設備・備品等 必要な設備及び備品等を確保し、特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する

    ※1 常勤換算法とは、事業所の従業者の勤務延べ時間数を、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は、32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

    ※2 サービス提供職員については、当分の間、平成18年9月30日において現に居宅介護事業に従事した経験がある者であって、都道府県知事が必要な知識および技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けた者についても従事することを可能としている。
    具体的な基準、詳細については、行政書士または管轄の各都道府県担当課にお尋ねください。

  2. 生活介護の指定基準
      資格要件



    管理者 原則として管理業務に従事するもの
    ※管理業務に支障がない場合は、他の職務と兼務可
    なし


    サービス
    管理責任者
    利用者数60人以下:
    1人以上
    利用者数61人以上:
    1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
    ※1以上は常勤
    実務経験(3〜10年)
    障害者相談支援従業者研修及びサービス管理責任者研修の修了者
    医師 日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数(嘱託でも可)  
    看護職員
    (※1)

    生活介護の単位ごとに、1以上  
    理学療法士
    又は
    作業療法士
    (※1)
    利用者に対して、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数  
    生活支援員
    (※1)

    生活介護の単位ごとに、1人以上
    ※1人以上は常勤
     




    訓練・作業室 作業又は訓練に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
    相談室 パーテーション等の間仕切りを設けること
    洗面所・便所 利用者の特性に応じたものであること
    多目的室その他運営に必要な設備



    施設入所支援を併せて利用する者については、居宅サービス等の利用により、利用者が居宅において日常生活を営むことが可能になるかどうかを定期的に評価し、可能と認められる場合は、利用者の希望等を勘案し、必要な援助を実施する
    利用者の心身の状況や移行を踏まえた生産活動の実施、その場合における工賃の支払い方法等を明確化する

    ※1 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算で鄯〜鄴に掲げる平均障害程度区分に応じ、それぞれi〜iiiに掲げる数

    1. 平均障害程度区分が鄽未満:利用者数を6で除した数以上
    2. 平均障害程度区分が4以上5未満:利用者数を5で除した数以上
    3. 平均障害程度区分が5以上:利用者数を3で除した数以上

    常勤換算法とは、事業所の従業者の勤務延べ時間数を、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は、32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
    具体的な基準、詳細については、行政書士または管轄の各都道府県担当課にお尋ねください。

  3. 就労継続支援(雇用型・非雇用型)
      資格要件



    管理者 原則として管理業務に従事するもの
    ※管理業務に支障がない場合は、他の職務と兼務可
    なし


    サービス
    管理責任者
    利用者数60人以下:
    1人以上
    利用者数61人以上:
    1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
    ※1以上は常勤
    実務経験(3〜10年)
    障害者相談支援従業者研修及びサービス管理責任者研修の修了者
    職業指導員
    及び
    生活支援員
    職業指導員の数:
    1以上
    生活支援員の数:
    1以上
    ※1人以上は常勤
    職業指導員・生活支援員の総数:
    常勤換算(※1)で、利用者数を10で除した数以上
     



    訓練・作業室 作業又は訓練に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
    相談室 パーテーション等の間仕切りを設けること
    洗面所・便所 利用者の特性に応じたものであること
    多目的室その他運営に必要な設備



    雇用型 利用者と雇用契約を締結するとともに、労働基準法等関係法規を遵守する
    非雇用型 生産活動における事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額を、生産活動に従事している者に工賃として支払う
    工賃支払いの目標水準を、自ら設定し、都道府県、市町村、利用者等に対して公表する
    毎年度の工賃の支払い実績額を、都道府県、市町村へ報告しなければならない
    利用申込者に対し、直近の工賃支払いの実績額を提示しなければならない
    事業所の平均工賃は、月額3,000円を下回ってはならない

    ※1 常勤換算法とは、事業所の従業者の勤務延べ時間数を、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は、32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
    具体的な基準、詳細については、行政書士または管轄の各都道府県担当課にお尋ねください。
    サービスごとの詳細な指定基準(大阪府)については、下記アドレスにて公開されています。

    http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/jiritu/s_document/standard.html

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事業者指定を受けた後の手続きとして何か義務づけられているものはありますか。
「変更届」「休止届」「再開届」「廃止届」等、事業所の実情に応じて届け出ることが義務付けられています。
その他、指定を受けた後、6年ごとに更新手続が必要です。

  1. 変更届
    指定事業者・施設は、指定を受けた内容に変更があった場合には、その変更に係る事項について「変更届」を提出する必要があります。
    <変更届が必要な場合>
    1. 事業所・施設の名称及び所在地が変更になった場合
    2. 申請者の名称・主たる事務所の所在地、代表者の氏名が変更になった場合
    3. 定款が変更になった場合
    4. 管理者、サービス提供責任者、サービス管理責任者及び相談支援専門員の氏名、経歴及び住所が変更になった場合
    5. 運営規程が変更になった場合
    6. 主たる対象者が変更になった場合
    7. 建物の構造、事業所の平面図、設備の概要が変更になった場合 等
  2. 休止届
    職員の急な退職等によって、一時的に事業者としての要件を満たさなくなった場合で、かつ事業継続の意思を有する場合等は、「休止届」を届け出る必要があります。
  3. 再開届
    2の休止届を提出した事業所が、事業を再開するためには、「再開届」を提出する必要があります。
  4. 廃止届
    事業を廃止する場合には。「廃止届」を提出する必要があります。

「変更届」「休止届」「再開届」「廃止届」、各届出に必要な書類、書類の提出先は各都道府県により異なります。詳細は管轄の各都道府県担当課にお尋ねください。

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