一般社団・財団法人法の施行日が平成20年12月1日に決まりました。
公益法人制度改革関連法の一つとして成立した一般社団法人及び 一般財団法人に関する法律(ここでは,「一般社団・財団法人法」と呼びます。)が,平成18年6月2日に公布されました。この法律は,公布日から2年6月を超えない範囲において政令で定める日から施行されることになっておりましたが、施行日が平成20年12月1日に決まりました。 9月7日の官報(号外第205号)の2ページに掲載されています。 インターネット版 官報 ・・・添付ファイルをご覧ください 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji124.html
添付ファイルをダウンロード
|
| copyright © 2006 by 和歌山県行政書士会 All Rights Reserved. |
|---|